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不動産取引の「瑕疵担保責任」について

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不動産取引の「瑕疵担保責任」について

不動産取引の「瑕疵担保責任」について

2024/10/23

こんにちは、E-スタイルです。
いつもブログをご覧頂き、有難うございます。
今日は、不動産取引における「瑕疵担保責任」についてご説明します。

不動産取引の際、売り主は買い主に対して物件に隠れた瑕疵、つまり欠陥や問題があった場合、一定期間その修繕や補償を行う責任を負うことがあります。
これを「瑕疵担保責任」といいます。
たとえば、引き渡し後に配管の不具合やシロアリ被害などが見つかった場合、売り主がその対応をしなければならないことがあります。

ただし、取引によっては、売り主がこの瑕疵担保責任を免除する契約をすることも可能です。
しかし、買い主としては物件をしっかり確認し、事前に隠れた瑕疵がないか確認することが重要です。
E-スタイルでは、売買の際に安心して取引を進められるよう、専門的なアドバイスを行っております。

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